診察料について

保険診療の対象です

診療費は厚生労働省が定めた額内でのご負担になりますので、ご安心ください。基本的には医療保険と介護保険を使用します。

医療保険を使用する場合

後期高齢者

75歳以上の方/65歳以上の方で
広域連合から障がい認定を受けた方

定率1割自己負担

(現役並所得者の方は3割負担)

前期高齢者

65〜69歳の方

お持ちの保険証
に準じて自己負担

70〜74歳の方

2割もしくは
3割自己負担

障がい者・生活保護受給者の方

各市町村の減免と同じ

一般の方

一般の医療保険の自己負担と同じ

介護保険を使用する場合

歯科医師によるもの(月2回まで) 歯科衛生士によるもの(月4回まで)

介護負担割合証どおりの負担

※訪問歯科診療はケアプランの枠外となるため、介護保険の利用限度額の算出から外されます。

訪問診療と通院診療の
違いって?

検査・治療費は通院と同じですが、訪問歯科診療では「訪問診療料」「居宅療養管理指導料」、「訪問歯科衛生指導料」が加算されます。通院する際のタクシーなどの交通費や患者様のお体への負担、ご家族がお仕事を休んで送迎する際の負担などを考慮し、訪問歯科診療を上手にご活用ください。

  • 訪問歯科診療料

    訪問歯科診療を利用した際に計上する医療保険点数。受診者数と診療時間によって算出。

  • 居宅療養管理指導料

    介護保険をお持ちの方にのみ、歯科医師・歯科衛生士などの専門職による往診介護サービス(健康管理や指導)で発生。

    ※歯科医師によるものは月2回まで、
    歯科衛生士によるものは月4回まで。

  • 訪問歯科衛生指導料

    歯科衛生士などが訪問し、患者様の口腔内の清掃、義歯の清掃指導または口腔機能の回復もしくは維持に関する実地指導を行った場合に発生。

費用負担額例

サービス付き
高齢者向け住宅 医療保険 + 介護保険1割負担

受診者
10名~
診療時間
20分~/1人
検査・治療費

訪問歯科診療料 +185円

居宅療養管理指導料 +440円 (月2回まで)

特別養護
老人ホーム 医療保険1割負担

受診者
2名~9名
診療時間
20分~/1人
検査・治療費

訪問歯科診療料 +360円

訪問歯科衛生指導料 +328円

ご自宅 医療保険1割負担

受診者
1名
診療時間
20分未満
検査・治療費

訪問歯科診療料 +770円

訪問歯科衛生指導料 +360円 (月2回まで)

※2020年度の診療報酬で算出