気になるお金の話
どんなときも、一番気がかりなのはお金の問題です。
とても大切なお話です。わからないことは何でも聞いてください。
保険について
訪問診療は「とっても高いんじゃないかしら?」と思われている方も多いと思います。
厚生労働省の定めた額内でのご負担になりますので、どうぞご安心下さい。
基本的には、医療保険と介護保険を使用します。
ただし、ご自宅か、どんな施設か、人数によっても費用の算出方法が変わってきます。
■医療保険を使用した場合
1.後期高齢者(75歳以上の方、65歳以上で広域連合から障がい認定を受けた方)
┗低率1割負担(現役並所得者の方は3割負担)
2.前期高齢者(65歳から74歳の方)
┗65歳から69歳までの方はお持ちの保険証に準じての負担
┗70歳から74歳までの方は2割もしくは3割負担
3.障がい者・生活保護の方
┗各市町村の減免と同じ取り扱い
4.一般の方
┗一般の医療保険と同じ取り扱い
■介護保険を使用した場合(介護認定を受けている在宅や居住系施設に入居の方)
歯科医師によるもの(月2回まで)歯科衛生士によるもの(月4回まで)が、
介護負担割合証とおりの負担
★訪問歯科診療は、ケアプランの枠外となる為、介護保険の利用限度額の算出から除外されます。
通院と訪問診療の差額
検査・治療に掛かる費用は通院と同様の金額です。
訪問歯科診療において通院の場合と異なるもっとも大きな特徴は、「訪問診療料」「居宅療養管理指導料」の加算があることです。
※「訪問診療料」とは?
訪問歯科診療をした際に、計上する医療保険点数。
診療に掛かる時間と人数によって算出方法が変わります。
※「居宅療養管理指導料」とは?
歯科医師・歯科衛生士などの専門職による、健康管理や指導を行う往診介護サービスで発生します。
介護保険をお持ちの方にのみ発生します。
通院よりも多少費用は掛かりますが、タクシー等の交通費やお身体への負担、
またご家族が病院へ送迎をする場合、お仕事を休んでとなるとその負担は計り知れません。
訪問歯科を上手にご活用下さい。
実際の事例
事例1
サービス付き高齢者向け住宅で、10名以上、20分以上の場合
(医療保険+介護保険1割負担)
検査・治療費+訪問歯科診療料 185円+居宅療養管理指導料 450円(月2回まで)
事例2
特別養護老人ホームで、2~9名で20分以上の場合
(医療保険1割負担)
検査・治療費+訪問歯科診療料 340円
事例3
ご自宅で1名20分未満の場合
(医療保険1割負担)
検査・治療費+訪問歯科診療料 730円
※下記の事例は一例となります。
金額は、患者さま毎に異なります。
詳細な金額については、歯科医師にお問合せください。
障がい者の方へ
福祉医療費助成制度(マル障)を使用した場合、医療費の返還を受けることが出来ます。
対象者
〇身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちのかた
〇知能指数(IQ)が35以下と判定されたかた又は療育手帳A1(最重度)A2(重度)をお持ちのかた
〇身体障害者手帳4級をお持ちのかたでIQが50以下と判定されたかた又は療育手帳B1(中度)をお持ちのかた
※詳しくは、下記にお問合せください。
三重県 医療保健部 医務国保課 市町国保支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2285
ファクス番号:059-224-2340
メールアドレス:iryos@pref.mie.lg.jp